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遺産相続 ケース別 遺言作成のポイント


遺言書を作成するにあたりケース別で以下のポイントを挙げましたのでご参考ください。




 遺言の書き方は何でも良い?


遺言には決められた形式があり、これを守っていないと無効になってしまいます。

 


 子どもの一人に、多く財産を残したい


遺言があれば、複数いる相続人のうちの一人に多く財産を残すこともできます。
ただし、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があるので、遺言作成の際には
注意が必要です。

※遺留分とは?
法律によって定められた、相続人が相続できる遺産(相続財産)の割合のこと。
遺産の最低保証のようなものです。

【遺留分の割合】
相続人が直系尊属だけの場合・・・相続財産の3分の1
上記以外の場合・・・相続財産の2分の1

各相続人の遺留分は、この割合に法定相続分をかけて算出します。
なお、兄弟姉妹には、遺留分はありません。

 


 夫婦でお互いに財産を残したい


夫婦それぞれが「私の財産は全て、妻(夫)に相続させる」旨の遺言を作成します。
そのとき、もし妻(夫)が自分よりも先に亡くなった場合はどうするか、
まで考えておくと良いでしょう。

内容が同じでも、夫婦連名で書いた遺言は無効になりますので注意が必要です。

 


 親身に介護してくれたお嫁さんに財産を残したい


遺言があれば可能です。
遺言が無ければいくら感謝していてもお嫁さんは1円も相続できません。
日頃からお嫁さんに「あなたに財産を全部あげる」と話していても、
口頭では遺言にならず、後の相続トラブルに発展しかねません。

ぜひとも遺言を作成しておきましょう。

 


 ペットに財産をあげたい


ペットそのものに財産をあげることはできませんが、
ペットの世話をしてくれる人に財産をあげることはできます。
その場合は、
ペットの世話をすることを条件にして財産を渡す(負担付遺贈)
という内容の遺言を作成しておきましょう。

ただし、事前にペットの世話をしてくれる人の同意を得ておくなど、
本当に遺言者の希望通りにするためには少し工夫が必要です。

 


 ビデオで遺言を残したい


遺言として認められません。テープに録音したものも同様です。
書面で遺言を作成しておきましょう。

 




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