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遺産分割協議と遺言執行


【遺産分割協議】

お亡くなりになられた方の遺産は、遺言書がない場合には、それぞれの相続人に対して法律で定められた割合(法定相続分といいます)で相続することになります。

しかし、相続人全員の話し合いによって、法定相続分とは異なった内容(例えば、長男にすべてを相続させるなど)で相続することも可能です。

この相続人全員の話し合いを「遺産分割協議」といいます。

遺産分割協議が行われた場合には、後日、相続人間のトラブルを避けるため、また、各種の名義変更をスムーズに進めるためにも「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員の署名・押印(実印)をすることが望ましいです。(実際には印鑑証明も必要となります。)

遺産分割協議のことでお悩みでしたら、まずはご相談ください。

 
 

【遺言執行】

お亡くなりになった方が遺言を残している場合は、原則として、その遺言の内容に従って相続することになります。

遺言のなかで遺言執行者が指定されていれば、その人が遺言の内容を実現するため、具体的な相続手続きを行います。

これを「遺言執行」といいます。

指定がない場合でも、利害関係人(相続人など)が家庭裁判所に請求することで、遺言執行者を選任してもらうことができます。

ただし、たとえ遺言があったとしても、必ずしもその遺言内容に従わなければならない訳ではなく、相続人全員の合意があれば、残された遺言と異なる内容の遺産分割をすることもできます。

なお、公正証書遺言以外の遺言(自筆証書遺言・秘密証書遺言)が残されていた場合は、遺言執行の前に、家庭裁判所での検認を受けなければなりません。

遺言執行についてお悩みの際は、まず一度ご相談ください。

 
 
 
 
 

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