【遺言執行】
お亡くなりになった方が遺言を残している場合は、原則として、その遺言の内容に従って相続することになります。
遺言のなかで遺言執行者が指定されていれば、その人が遺言の内容を実現するため、具体的な相続手続きを行います。
これを「遺言執行」といいます。
指定がない場合でも、利害関係人(相続人など)が家庭裁判所に請求することで、遺言執行者を選任してもらうことができます。
ただし、たとえ遺言があったとしても、必ずしもその遺言内容に従わなければならない訳ではなく、相続人全員の合意があれば、残された遺言と異なる内容の遺産分割をすることもできます。
なお、公正証書遺言以外の遺言(自筆証書遺言・秘密証書遺言)が残されていた場合は、遺言執行の前に、家庭裁判所での検認を受けなければなりません。
遺言執行についてお悩みの際は、まず一度ご相談ください。
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