Q:遺言を見つけました。開封して内容を見てもいいでしょうか?
A:遺言に封がしてあった場合は、相続人でも、勝手に開封してはいけません。
家庭裁判所の検認を受ける前に開封すると、過料の罰則を受けてしまいます。
まずは、家庭裁判所へ検認の手続きを申立てましょう。
Q:検認とは、何ですか?
A:自筆証書遺言などがあった場合に必要な、家庭裁判所での手続きです。
相続人は、相続の開始(遺言者が亡くなった)後、遺言を発見したらすぐに、戸籍謄本等の
必要書類を揃えて家庭裁判所へ検認の手続きを請求しなければなりません。
怠ると、過料の罰則があります。
ただし、検認は遺言の状態を確認するためのものなので、検認によって遺言が有効か無効かを
判断する訳ではありません。遺言が有効か無効か争いのある場合には、最終的に裁判で
判断されることになります。
Q:遺言が無い場合は、どうしたらいいですか?
A:原則として法定相続になり、法定相続人が法律で定められた割合(法定相続分)で相続します。
相続人
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法定相続分
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第1順位 (配偶者と子供がいる場合)
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配偶者2分の1、子2分の1
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第2順位 (配偶者と直系尊属がいる場合)
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配偶者3分の2、直系尊属3分の1
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第3順位 (配偶者と兄弟姉妹がいる場合)
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配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
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※子、直系尊属(父母や祖父母など)、兄弟姉妹等が複数いるときは均等に分ける。
ただし、相続人全員で遺産分割協議を行い、全員の合意があれば、法定相続以外の分け方を
することができます。
Q:遺言に記載した預貯金は、もう使えないのでしょうか?
A:そんなことはありません。
最終的に残った財産をわけるのが相続ですから、遺言に書いてある財産も、遺言者が自由に
使用・処分することができます。遺言の内容と異なる行動を遺言者が取った場合は、
その部分についての遺言が取り消されたとみなされます。
ただし、不動産の処分や財産を他の人にあげた場合など、作成した遺言内容に大きな変更が
あったときには、後々トラブルが起きやすくなりますので、
その時点で新たに遺言を作り直しておきましょう。
Q:遺言は、いつ作れば良いでしょうか?
A:悩んでいる今こそ、遺言作成の絶好の機会です。
「今は元気だから、遺言は要らない。でも、いずれは遺言を作りたい。」というお声をよく耳にします。
しかし、満足のいく遺言を作るためには、知力も気力も体力も必要です。
将来もし気が変わったら、その時点で遺言を書き直すこともできるので、
ぜひこの機会に作っておかれることをおすすめ致します。