【1】遺言書の有無
遺言があるかないかによって、その後の手続きが異なります。
●自筆証書遺言がある場合
検認という手続きが必要です。家庭裁判所へ申立します。
●公正証書遺言がある場合
検認は不要です。遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者が
遺言内容に基づいて相続手続きを進めます。(遺言執行)
●遺言がない場合
相続人全員による遺産分割協議が必要です。
【2】相続人調査
被相続人(亡くなった方)と相続人の戸籍等を調査して、相続人が誰かということを確定します。
出生から死亡までが全てつながるように、戸籍謄本等を収集します。
【3】相続財産調査
不動産や預貯金等、被相続人の相続財産を調査し、相続財産の種類と金額を確定します。
【4】相続方法の判断
相続人と相続財産が確定したら、相続人は相続財産の内容をみて、
単純承認・相続放棄・限定承認のいずれの方法を選択するかを決めます。
■単純承認・・・
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全ての財産(借金等のマイナスの財産も含む)をそのまま相続します。
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■相続放棄・・・
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不動産や預貯金等のプラスの財産より、借金等のマイナスの財産の方が多い場合など、相続をしたくない場合に行います。
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■限定承認・・・
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プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからないときに行います。限定承認では、プラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産(借金等)を返済すれば良いことになります。
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相続放棄や限定承認を希望する場合は、相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ
申立して行います。
ただし、限定相続は共同相続人全員で行わなければならないので、注意が必要です。
【5】遺産分割協議
相続人全員による遺産分割協議を行います。
遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成しておきましょう。
その後、協議内容に従って相続財産を分割したり、名義変更等を行います。
【6】準確定申告
被相続人(亡くなった方)の所得税の申告が必要な場合は、準確定申告として
死亡後4ヶ月以内に行います。
準確定申告は通常の確定申告と同じ条件で必要とされるため、
今まで被相続人が確定申告をしていた場合は、準確定申告も必要です。
【7】相続税の申告・納付
相続税がかかる場合には、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に
申告と納付が必要です。
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