遺言者が遺言の全文(遺言の内容、日付、署名等)を自筆で書いて作成する遺言です。
全て自筆であることが要件なので、代筆やワープロでの作成は認められません。
押印も必要です。(実印でなくても可)
内容の訂正や変更をする場合の方法も厳格に決められており、それ以外の方法で
訂正をしても、その部分は無効となります。(訂正前の内容が有効のまま)
また、相続発生後は、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。
→「検認」とは?
自筆証書遺言は1人ですぐに作ることができるため、
作成を考える方も多いようですが、その反面、不備があって遺言が無効になったり、
作成した遺言を紛失してしまったりと
深刻なデメリットも見受けられるため、あまりおすすめしません。
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