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遺言の種類

 

遺言には、作成する状況や方法によっていくつかの種類がありますが、主なものとしては 
「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。

 

【自筆証言遺言】

遺言者が遺言の全文(遺言の内容、日付、署名等)を自筆で書いて作成する遺言です。
全て自筆であることが要件なので、代筆やワープロでの作成は認められません。
押印も必要です。(実印でなくても可)

内容の訂正や変更をする場合の方法も厳格に決められており、それ以外の方法で
訂正をしても、その部分は無効となります。(訂正前の内容が有効のまま)

また、相続発生後は、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。 
→「検認」とは?

自筆証書遺言は1人ですぐに作ることができるため、
作成を考える方も多いようですが、その反面、不備があって遺言が無効になったり、
作成した遺言を紛失してしまったりと
深刻なデメリットも見受けられるため、あまりおすすめしません。


 

【公正証書遺言】

遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、公証人が公正証書として作成する遺言です。
ただ、実務では、遺言の内容を紙に書いて公証人へ提出することもあります。

公証人が作成するため、不備によって遺言が無効になる心配がありません。
原本は公証役場に保管されますので、作成した遺言の紛失や偽造を防ぐこともできます。

作成の際には遺言者の他に、証人2名が必要です。 →「証人」になるには?

また、家庭裁判所での「検認」も不要なので、相続開始後はすぐに、
遺言にしたがって内容を実現すること(遺言執行)ができ、
相続手続きがスムーズです。 →「検認」とは?

作成の費用と手間はかかりますが、後の相続トラブルをできる限り予防し、
安心できる遺言を作るため、公正証書遺言をおすすめします。

 
 
 
 

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